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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・上告人)は、昭和24年1月28日、本件土地を他の土地とともに、代金255万円で訴外Aに売り渡した。XはAに引渡しをし、所有権移転登記手続を経たが、Aが残代金75万円の支払期日(同年3月31日)を経過しても支払わなかったので、数十回の督促の後、昭和27年10月22日をもって本件売買契約は解除された。そして、XがAに対する移転登記の抹消登記および引渡請求の訴えを提起したため、同年12月27日、Xが登記原因無効による登記抹消請求訴訟を提起した旨の予告登記がされた。昭和30年11月21日、Aは前記物件がXの所有であることを認め、所有権移転登記を1週間以内に抹消するとの裁判上の和解が成立した。¶001
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鶴藤倫道「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)106頁(YOLJ-B0262106)