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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X商工信用組合(原告・被控訴人・被上告人)は、訴外A工務店に対し、4度にわたり貸付けを行っていたが、Aが倒産し最後の2回の300万円と200万円の貸付分につき返済されなかった。Xは、これらの貸付けにつき連帯保証人となっていた訴外Bに保証債務の履行を求める訴えを提起したが、Bは連帯保証人欄の署名押印の事実を全く知らず、連帯保証人の責任を負わないとの判決が確定した。そこで、Xが、連帯保証契約はBの妻であるY(被告・控訴人・上告人)の無権代理行為によるものであるとして、Yに対し無権代理人としての責任を追及したのが本件訴訟である。¶001
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難波譲治「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)64頁(YOLJ-B0262064)