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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、水産業協同組合法上の法人たるY(被告・被控訴人・被上告人)の理事長である訴外Aとの間で、AがYを代表して、Yが所有する土地をYがXに対して売却する旨の契約を締結した。しかし、Yの定款では、「組合長はこの組合を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する」とされたうえで、固定資産の取得または処分に関する事項が理事会の決定事項の一つとされていたにもかかわらず、Aは本件売買契約につき理事会の承認を得ていなかった。Xは、Yに対し、本件売買契約に基づき、本件土地の所有権移転登記手続を請求した。¶001