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事実の概要

(1)

Aは平成5年11月10日に死亡したところ、その相続人は、実子であるXら2名(第1事件原告=第2事件被告・控訴人・上告人)および養子であるY(同年3月11日に養子縁組。第1事件被告=第2事件原告・被控訴人・被上告人)の3名であった。ところが、これに先立ち、Aは、昭和63年7月20日付けの公正証書により、本件不動産の所有権および共有持分(本件1および3の不動産については所有権、本件2の不動産については共有持分)を含む全財産をYに遺贈しており、A死亡後、Yのため、平成5年11月30日受付の所有権および持分の移転登記がされた。他方、Xらは、平成6年2月9日にAの遺言執行者から上記公正証書の写しの交付を受けて、減殺すべき遺贈があったことを知った。なお、翌10日から民法1042条前段所定の遺留分減殺請求権の消滅時効期間が進行する。¶001