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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
第二次大戦頃の統制経済下、政府は生糸の製造量を統制するにあたり、生糸製造業者の繰糸設備(繰糸釜)使用を、一定の釜数に限るという方針を打ち出した。これを受けて、全国製糸業組合連合会は、全面的に営業を取りやめるなどして繰糸釜を廃棄する業者に対して、組合から1釜あたり200円の補償金を支払うことを取り決めた。他方、繰糸釜の使用を拡大したい業者が使用禁止免除料として、1釜あたり200円を組合に支払えば、繰糸釜の使用禁止免除をおこなうことにした。¶001
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大中有信「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)36頁(YOLJ-B0262036)