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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Yら(被告・被控訴人・被上告人)は、集団給食の栄養管理の向上などを目的とした訴外A栄養食品協会の、構成員の一部である。Aは、民法上の社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〔以下「一般法人法」とする〕の制定〔平成18年〕により規定が削除され、現在は存在しない制度)の設立認可を目指し、法人格のないまま活動実績を積み重ねていた。¶001
Aの代表者である訴外Bは、Aの名においてAの活動に充てるための取引を行い、この取引により、X1とX2(原告・控訴人・上告人)はそれぞれ、売掛代金債権と消費貸借債権を取得した。しかし、Aは、不渡手形を出して事業を継続することができなくなった。そこで、債権の支払を求めて、XらはYらを訴えた。¶002
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西内康人「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)18頁(YOLJ-B0262018)