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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Yらは、平成26年7月23日、A社との間で、Aの所有する土地(本件土地)を9200万円で買い受ける旨の売買契約(本件売買契約)を締結し、Aに手付として500万円を支払った。本件売買契約において、残代金8700万円の支払期限は同年9月末日とされ、残代金全額の支払時に本件土地の所有権がYらに移転するものとされ、Aは、本件土地につき、Aの費用で、地上建物を収去し、根抵当権等を消滅させ、境界を指示して測量した上で、残代金の支払と引換えに本件土地を引き渡すものとされた。¶001
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坂口甲「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)64頁(YOLJ-J1570064)