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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、平成27年4月13日、入院先病院で自筆証書(以下「本件遺言書」という)による遺言(以下「本件遺言」という)の全文および氏名、同日の日付を自書し、退院後の同年5月10日、弁護士立会いの下で押印した。本件遺言の内容は、特定の財産をAの内縁の妻Y1および両者の子Y2・Y3・Y4に遺贈または相続させ、遺言執行者として弁護士Y5を指定するなどであった(Y1~Y5を以下「Yら」という)。Aは同年5月27日に死亡した。Aの妻X1および両者の子X2・X3・X4は、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張し、Yらに対し本件遺言の無効確認を求めたのが本件である(Yらは予備的に死因贈与契約存在確認を反訴として求めているが、本稿では割愛する)。¶001
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石畝剛士「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)62頁(YOLJ-J1570062)