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事実

本件は、日本で生まれ育ったが韓国で出生の届出がされたXが、Y(検察官)に対し、Xは日本国籍の女性亡Aと韓国の戸籍上の父とされた男性亡Bとの間に出生した子であると主張して、XA間の親子関係の存在確認等を求めた事案である。出訴期間制限規定がAの本国法である日本民法にはないが、Xの出生当時の本国法である韓国民法にはあるため、母との間の分娩による非嫡出親子関係の成立についての準拠法が、子の出生当時の母の本国法に限られるのか、母子の各本国法の双方であるのかが争われた。¶001