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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、亡Aの長女であるX(原告・被控訴人・被上告人)が、Aがその所有する一切の財産を長男であるY(被告・控訴人・上告人)に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して、Yに対し、遺留分減殺請求権の行使に基づき、Aの遺産である不動産について遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続を求めるとともに、Yが上記遺言によって取得した預貯金及び現金並びに上記不動産の一部についてYがAの死後に受領した賃料に係る不当利得の返還等を求める事案である。¶001
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小川卓逸「判解」ジュリスト1589号(2023年)120頁(YOLJ-J1589120)