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事実の概要

Aを中心とする家族があって、Aの子であるBには妻Y1と子Y2・Y3・Y4・訴外Cがいた。Aは上京中の孫Y2・Y3・Y4へ仕送りするなどの目的で、懇意にしていたXの先代から、数次にわたり金銭を借り受けていた。昭和26年、その借金をまとめるとともにA家の全員が連帯支払義務を負担する趣旨で、Aは18万円余りの借用証書をX先代に交付した。その記載上はAを借用人とし、B以下全員を連帯借用人としていたが、これをY2・Y3・Y4は関知しておらず、X先代に対して契約の効力が生じるのはA・B・Y1にとどまる。その後、昭和27年にも、未払利息に関する準消費貸借が成立し、上記と同様の借用証書が授受されたことで、元本は合計で28万円余りになった。¶001