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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
某日の21時23分頃、AおよびB(=Aら)が、被害者に対しそのマンション居室において①右側頭部・左頸部をカッターナイフで切りつけ、顔面・腹部等を殴打・足蹴りする暴行をした約5分後、被告人が突入し、Aらと共謀の上、翌午前0時47分頃まで、以下のような暴行を行った(カッコ内はその実行者)。②-1逃走する被害者を取り押さえ引きずり、背部・腹部等を蹴り踏みつけ(被告人とA)、②-2顔面を拳で殴打し、タバコを耳に押し当て、靴や灰皿等で頭部を殴打し、はさみで右手小指を切りつけ(Aら)、②-3左大腿部を千枚通しで刺した(A)。¶001
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嶋矢貴之「判批」ジュリスト1585号(2023年)147頁(YOLJ-J1585147)