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 事実の概要 

本件は、令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙について、東京都選挙区および神奈川県選挙区の選挙人であるXら(原告・上告人)が、公職選挙法(以下、公選法という)14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。なお、本件の原審を含む16件の高裁判決のうち、14件が合憲判決で、違憲状態であるが合憲としたのは2件のみであった。¶001