ジュリスト 原審が被告人質問を実施したが、被告人が黙秘し、他に事実の取調べは行われなかったという事案につき、第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例 —最一小決令和3・5・12最高裁時の判例刑事 最高裁判所調査官 根崎 修一 ジュリスト2022年6月号(1572号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開