ジュリスト 措置法26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」の意義 —東京地判令和2・1・30租税判例研究 明治大学教授 岩﨑 政明 ジュリスト2021年12月号(1565号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開