ジュリスト 被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例 —最三小判令和3・9・7最高裁時の判例刑事 最高裁判所調査官 熊代 雅音 ジュリスト2022年7月号(1573号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開