ジュリスト マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられて差押えの競合が生じたときに上記施行者がすべき供託 —最一小判令和4・10・6最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 一藤 哲志 ジュリスト2023年8月号(1587号)掲載 2023年 7月25日 10:00 公開