ジュリスト
弥永 真生
田中 浩之
吉村 典久
道垣内 弘人
債権法改正の経緯と概要筒井 健夫
履行不能の規律池田 清治
相殺山田八千子
保証白石 大
契約不適合責任のシステム笠井 修
定型約款の新規定に関する若干の解釈問題山本 豊
歴史は繰り返す?大村 敦志
債権法改正と弁護士井上 聡
債権法改正と弁護士実務について飯島 奈津子
奥邨 弘司
門口 正人、渡部 勇次、手嶋 あさみ
田原 泰雅
熊谷 則一
山岸 健一
長田 和美
冨上 智子
1 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に、商標権侵害訴訟の相手方が、同号該当による無効理由の存在をもって、同法39条において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否/2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に、商標権侵害訴訟の相手方が、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として、権利濫用の抗弁を主張することの許否清水 知恵子
1 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけで、同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するといえるか/2 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける、同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合田中 孝一
久禮 博一
他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例野原 俊郎
河上 正二
佐藤 吾郎