1 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に、商標権侵害訴訟の相手方が、同号該当による無効理由の存在をもって、同法39条において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否/2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に、商標権侵害訴訟の相手方が、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由と...
—最三小判平成29・2・28
最高裁時の判例民事
PDF