論究ジュリスト 交通反則告知書の受領を拒否したことにつき道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして同号該当性を否定した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 —最一小判令和元・6・3刑事判例研究 元東北管区警察局長 中川 正浩 論究ジュリスト2022年春号(38号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開