ジュリスト 1 被害者が、不法行為によって傷害を受け、その後に後遺障害が残った場合において、労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときに、これらの各社会保険給付との間で損益相殺的な調整を行うべき損害/2 被害者が、不法行為によって傷害を受け、その後に後遺障害が残った場合において、不法行為の時から相当な時間が経過した後に現実化する損害をてん補するために労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付の支給がされ、又は支給されることが確定したときに、損益相殺的な調整に当たって、損害がてん補されたと評価すべき時期 —最一小判平成22・9・13最高裁時の判例 岡田 伸太 ジュリスト2011年7月1日号(1425号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開