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著者

武藤 貴明

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1 いわゆる明示的一部請求の訴えに係る訴訟において、債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため判決において上記債権の総額の認定がされた場合における、残部についての消滅時効の中断/2 いわゆる明示的一部請求の訴えの提起と残部についての裁判上の催告としての消滅時効の中断/3 消滅時効期間の経過後、その経過前にした催告から6箇月以内にした催告と消滅時効の中断

—最一小判平成25・6・6
最高裁時の判例民事
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1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質/2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否

—最二小決平成25・4・26
最高裁時の判例民事
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1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか/2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義/3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義/4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき、投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における...

—最三小判平成24・3・13
最高裁時の判例民事
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1 担保不動産競売事件の期間入札において、執行官が、最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し、他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に、執行裁判所等が執るべき措置/2 担保不動産競売事件の期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため、買受人となることができなかったことを主張する入札人が、この者の受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることの許否/3 担保不...

—最一小決平成22・8・25
最高裁時の判例
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売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に、買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建替費用相当額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否

—最一小判平成22・6・17
最高裁時の判例
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1 いわゆる明示的一部請求の訴えに係る訴訟において、債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため判決において上記債権の総額の認定がされた場合における、残部についての消滅時効の中断/2 いわゆる明示的一部請求の訴えの提起と残部についての裁判上の催告としての消滅時効の中断/3 消滅時効期間の経過後、その経過前にした催告から6箇月以内にした催告と消滅時効の中断

—最一小判平成25・6・6
最高裁時の判例
民事
武藤 貴明
ジュリスト2014年6月号(1468号)掲載
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1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質/2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合において債務者につき更生計画認可の決定がされた後であっても供託金の還付請求権を行使することの可否

—最二小決平成25・4・26
最高裁時の判例
民事
武藤 貴明
ジュリスト2014年5月号(1467号)掲載
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1 検察官は金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たるか/2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」の意義/3 金融商品取引法21条の2第5項にいう「虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り」の意義/4 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券につき、投資者がこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で取得しこれを複数回にわたってそれぞれ異なる価額で処分した場合における、上記投資者が金融商品取引法21条の2に基づき請求することのできる額の算定方法/5 金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償債務が遅滞に陥る時期

—最三小判平成24・3・13
最高裁時の判例
民事
武藤 貴明
ジュリスト2012年10月号(1446号)掲載
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1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効となる場合/2 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例

—最一小判平成23・3・24
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年10月15日号(1431号)掲載
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1 担保不動産競売事件の期間入札において、執行官が、最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し、他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に、執行裁判所等が執るべき措置/2 担保不動産競売事件の期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため、買受人となることができなかったことを主張する入札人が、この者の受けた売却許可決定に対し執行抗告をすることの許否/3 担保不動産競売事件の期間入札において、入札書を封入した封筒に記載された事件番号が、これと共に提出された入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても、当該入札が無効であるということはできないとされた事例

—最一小決平成22・8・25
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年5月1-15日合併号(1422号)掲載
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売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に、買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建替費用相当額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否

—最一小判平成22・6・17
最高裁時の判例
武藤 貴明
ジュリスト2011年4月1日号(1419号)掲載
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