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倉地 康弘

1~4 件目 / 全 1 ページ
ジュリスト

内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において、0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの、平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項、法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例

—最一小判平成21・12・3
最高裁時の判例
倉地 康弘
ジュリスト2011年1月1-15日合併号(1414号)掲載
ジュリスト

米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され、解雇された者が、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき、同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最二小判平成21・10・16
最高裁時の判例
倉地 康弘
ジュリスト2010年7月15日号(1404号)掲載
ジュリスト

1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準/2 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例

—最一小判平成21・4・23
最高裁時の判例
倉地 康弘
ジュリスト2009年11月15日号(1389号)掲載
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