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著者

小林 宏司

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1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体/2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において、上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上、上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例

—最二小判平成24・1・13
最高裁時の判例民事
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1 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者が、当該承継の効力を争うことができる場合/2 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者につき、当該承継の効力が生...

—最二小判平成22・7・12
最高裁時の判例
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1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件/2 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法204条2項の要件を満たさないとされた事例/3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項/4 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)203条5項、地方自治法204条3項に違反するとされた事例/5 ...

—最二小判平成22・9・10
最高裁時の判例
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金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において、別会社を事業主体として、X会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した行為が、X会社に対する不法行為に当たらないとされた事例

—最一小判平成22・3・25
最高裁時の判例
ジュリスト
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1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体/2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において、上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上、上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例

—最二小判平成24・1・13
最高裁時の判例
民事
小林 宏司
ジュリスト2012年11月号(1447号)掲載
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長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条

—最一小判平成23・9・22
最高裁時の判例
民事
小林 宏司
ジュリスト2012年5月号(1441号)掲載
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1 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者が、当該承継の効力を争うことができる場合/2 株式会社の新設分割において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者につき、当該承継の効力が生じないとはいえないとされた事例

—最二小判平成22・7・12
最高裁時の判例
小林 宏司
ジュリスト2011年4月15日号(1421号)掲載
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1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件/2 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法204条2項の要件を満たさないとされた事例/3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項/4 市の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)203条5項、地方自治法204条3項に違反するとされた事例/5 市が地方自治法204条2項に規定する同条1項の常勤の職員に該当しない臨時的任用職員に対し期末手当に該当する一時金を支給した場合において、市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例/6 市が地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの)203条5項、地方自治法204条3項に違反して臨時的任用職員に対し期末手当に該当する一時金を支給した場合において、市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例

—最二小判平成22・9・10
最高裁時の判例
小林 宏司
ジュリスト2011年4月15日号(1421号)掲載
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金属工作機械部分品の製造等を業とするX会社を退職後の競業避止義務に関する特約等の定めなく退職した従業員において、別会社を事業主体として、X会社と同種の事業を営み、その取引先から継続的に仕事を受注した行為が、X会社に対する不法行為に当たらないとされた事例

—最一小判平成22・3・25
最高裁時の判例
小林 宏司
ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載
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