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任介 辰哉

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旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして、資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄された事例

—最二小判平成21・12・7
最高裁時の判例
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合に、医療の必要があり、対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにすることが必要な対象者について、措置入院等の医療で足りるとして同法による医療を行わない旨の決定をすることの可否―

—最二小決平成19・7・25
最高裁時の判例
ジュリスト
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旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して、これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして、資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄された事例

—最二小判平成21・12・7
最高裁時の判例
任介 辰哉
ジュリスト2011年2月15日号(1416号)掲載
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合に、医療の必要があり、対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにすることが必要な対象者について、措置入院等の医療で足りるとして同法による医療を行わない旨の決定をすることの可否―

—最二小決平成19・7・25
最高裁時の判例
任介 辰哉
ジュリスト2008年6月1日号(1357号)掲載
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