1 日賦貸金業者の貸付けについて借用証書の記載内容が貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性又は明確性を欠き借主に交付された上記借用証書の写しは上記書面に該当しないとされた事例/2 日賦貸金業者の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるために平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が実際の貸付けにお...
—最三小判平成18・1・24
最高裁時の判例
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