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著者

松田 俊哉

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1 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否/2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例/3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し、提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と、...

—最三小決平成20・11・4
最高裁時の判例
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1 旧刑訴法適用事件につき再審が開始された場合、その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは、再審開始後の審判手続において免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることができるか/2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続において、被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することができるか/3 旧刑訴法適用事件について再審が開始され、第1審判決及び控訴審判決が言い渡されて更に上告に及んだ後に、当該再審の請求人が死亡しても、再審の手続が終了しない場合

—最二小判平成20・3・14
最高裁時の判例
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1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義/2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか

—最一小決平成19・10・16
最高裁時の判例
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1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか/2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか

—最一小決平成19・7・12
最高裁時の判例
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1 軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」の意義及びその存否の判断方法/2 軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本を専ら防御用として隠して携帯したことが同号にいう「正当な理由」によるものであったとされた事例

—最一小判平成21・3・26
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2010年2月15日号(1394号)掲載
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他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき、電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに、横領罪が成立するとされた事例

—最二小決平成21・3・26
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2010年2月15日号(1394号)掲載
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急迫不正の侵害に対する反撃として複数の暴行を加えた場合において、単独で評価すれば防衛手段としての相当性が認められる当初の暴行のみから傷害が生じたとしても、1個の過剰防衛としての傷害罪が成立するとされた事例

—最一小決平成21・2・24
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2009年9月15日号(1385号)掲載
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1 犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金等の財産の取得につき事実を仮装した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の成否/2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項前段の「犯罪収益等の取得につき事実を仮装した罪」の罪となるべき事実の摘示として欠けるところはないとされた事例/3 注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供するに際し、提供者が注文者から取得した金員の一部を送料として支出した場合と、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律による追徴金額の算定方法

—最三小決平成20・11・4
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2009年5月1-15日合併号(1378号)掲載
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1 旧刑訴法適用事件につき再審が開始された場合、その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは、再審開始後の審判手続において免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることができるか/2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続において、被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することができるか/3 旧刑訴法適用事件について再審が開始され、第1審判決及び控訴審判決が言い渡されて更に上告に及んだ後に、当該再審の請求人が死亡しても、再審の手続が終了しない場合

—最二小判平成20・3・14
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2008年9月15日号(1363号)掲載
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1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義/2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか

—最一小決平成19・10・16
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2008年5月1-15日合併号(1356号)掲載
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1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は、価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか/2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は、証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか

—最一小決平成19・7・12
最高裁時の判例
松田 俊哉
ジュリスト2008年2月15日号(1350号)掲載
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