ジュリスト 1 所有者から占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる場合/2 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる場合/3 第三者による抵当不動産の占有と抵当権者についての賃料額相当の損害の発生の有無 —最一小判平成17・3・10最高裁時の判例 戸田 久 ジュリスト2006年2月15日号(1306号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開