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著者

中村 也寸志

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不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額

—最一小判平成17・1・27
最高裁時の判例
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1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例/2 民訴法197条1頂2号所定の「黙秘すべきもの」の意義/3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委鼻とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号八所定の「第柑7条第1頂第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例

—最二小判平成16・11・26
最高裁時の判例
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1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否/2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否

—最三小決平成15・12・25
最高裁時の判例
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1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法29条/2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ...

—最一小判平成15・11・27
最高裁時の判例
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1 信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例/2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が1つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金と他の借入金債務への充当

—最二小判平成15・7・18
最高裁時の判例
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不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保しそのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときの上記売却代金からの弁済受領額

—最一小判平成17・1・27
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2005年8月1-15日合併号(1295号)掲載
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1 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例/2 民訴法197条1頂2号所定の「黙秘すべきもの」の意義/3 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委鼻とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号八所定の「第柑7条第1頂第2号に規定する事実で黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書」に当たらないとされた事例

—最二小判平成16・11・26
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2005年7月1日号(1293号)掲載
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1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において家庭裁判所が当該文字が常用平易であることを理由に当該出生届の受理を命ずることの可否/2 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「曽」の字を子の名に用いることの可否

—最三小決平成15・12・25
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2004年6月15日号(1270号)掲載
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1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法29条/2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法31条/3 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年年法律第39号)附則3項に基づく損失の補償の対象

—最一小判平成15・11・27
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2004年6月1日号(1268号)掲載
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1 信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が貸金業者の受ける利息制限法3条所定のみなし利息に当たるとされた事例/2 同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が1つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金と他の借入金債務への充当

—最二小判平成15・7・18
最高裁時の判例
中村 也寸志
ジュリスト2004年2月15日号(1262号)掲載
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