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平木 正洋

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ジュリスト

被告会社が土地を造成し宅地として販売するに当たり地方公共団体から都市計画法上の同意権を背景として開発区域外の排水路の改修工事を行うよう指導された場合においてその費用の見積金額を法人税法22条3項1号にいう「当該事業年度の収益に係る売上原価」の額として損金の額に算入することができるとされた事例

—最二小判平成16・10・29
最高裁時の判例
平木 正洋
ジュリスト2006年2月15日号(1306号)掲載
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