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有斐閣法律用語辞典第5版
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* 著者の鈴木悠介は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士。¶001
Ⅲ メディア・記者側から見た危機管理広報の巧拙
(1628号からの続き)¶002
好ましくない取材や記事に対する反論のあり方
鈴木会社として好ましくない報道が出た場合、企業から、反論リリースや抗議文を出したい、弁護士名義で抗議文を出してくれと依頼されることも多いのですが、どちらかというと、私は、多くの場合で止めるタイプです。例えば、「一部報道について」と題するリリースで、こういう一部報道がありましたが、事実誤認の内容が含まれるので、法的措置を断固として講じます、といった攻撃的なリリースですね。リリースはしないまでも、メディアへの抗議文は送りたいと考える会社も一定数いらっしゃいます。依頼者に上場企業が多いことも関係しているかもしれませんが、私は、そのやり方は、あまり得策ではないですよ、かえって悪目立ちしますし、取引先から「そういう企業」に見られてしまいますよ、などと冷静な対応を促すことが多いような気がします。実際に、メディアの側からすると、反論リリースとか、抗議文を送ってこられたことに対して、どういう感覚を持つのでしょうか。かえって、火を付けてしまう感じになるのか、それともこの会社はちょっと面倒くさそうだから気を付けないとなと、取材に消極的になるのか。そのあたり率直にどういうふうに感じますか。¶003
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鈴木悠介・川瀬智浄・守田哲「記者との鼎談(下)」ジュリスト1629号(2026年)84頁(YOLJ-J1629084)