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事実の概要

リース業者Aは、平成5年から11年にかけて、飲食店業を営むBとの間で厨房設備等についてリース契約を締結し、またAから営業等の譲渡を受けてリース契約の契約上の地位を承継したX(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)も、平成11年にBとの間で別途リース契約を締結した(これらのリース契約を以下「本件リース契約」という)。本件リース契約は、いずれも、リース業者がリース期間中にリース物件の取得費、金利およびその他の経費等を全額回収できるようにリース料の総額が算定されているいわゆるフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約である。そして、①ユーザーが指定する物件をリース業者が買い受けて、当該物件をユーザーにリースすること、②ユーザーは、その責任と負担でリース物件の点検・整備、修繕・修復を行うこと、③リース業者は、ユーザーがリース料の支払を1回でも怠ったときは催告をしないで契約を解除することができ、契約が解除されたときは、ユーザーは、リース業者にリース物件を返還するとともに、未払リース料およびその時点以降支払が予定されていたリース料の総額に近似した金額の規定損害金の支払義務を負うこと、④ユーザーは、リース期間中においてリース物件を使用しない期間または使用できない期間があっても、理由を問わずリース料の支払義務を免れないこと、⑤ユーザーは、リース物件の引渡しを受けた後、リース物件の一切の瑕疵に関し、リース業者に対して何らの請求もできないこと、⑥リース物件が、天災地変等により滅失し、またはき損・損傷して修理・修復が不能となった場合は契約終了となり、ユーザーは規定損害金の支払義務を負うこと、⑦ユーザーについて整理、和議、破産、会社更生などの申立てがあったときは、リース業者は催告をしないで契約を解除することができる旨の特約(以下「本件特約」という)が定められている。¶001