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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和56年11月18日、リース会社であるX(原告・控訴人・上告人)は、Aとの間でリース契約(以下「本件契約」)を締結し、同年12月1日に事務機器(以下「本件物件」)をAに引き渡した。本件物件は、XがBから購入してAにリースしたものであり、リース料は月額3万4660円、リース期間は60か月とされていた。¶001
なお、上記リース料は、リース期間満了時に本件物件に残存価値がないものとみて、Xがリース期間中に本件物件の取得費用その他の投下資本全額を回収できるように算定されたものであった。また、本件契約には、㋐本件物件の点検・整備、修繕・修復をすべてAの責任と負担でおこなうこと、㋑リース期間中に本件物件を使用できない期間があってもAはリース料支払義務を免れないこと、㋒本件物件の引渡し後は、その瑕疵に関してAはXに対していかなる請求もできないこと、㋓不可抗力等による本件物件の滅失等の場合には、本件契約が終了するものの、Aが一定の損害金を支払うこと等の約定が存在していた。¶002
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藤澤治奈「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)208頁(YOL-B0277208)