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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は、甲組合組合長AがZ(銀行―被告補助参加人・被控訴人補助参加人・上告人補助参加人)の乙支店に有する当座預金口座に振込みによる入金をすることとした。Xは、その預金口座名義がなんらの肩書きのないA個人の預金口座であると誤解した。¶001

Xは、昭和58年8月31日に、Y(銀行―被告・被控訴人・上告人)との間で、Zの乙支店のA名義の預金口座に500万円の振込みを依頼する旨の契約(以下「本件契約」という)をし、Yに同額の金員を交付した。しかし、Xは、その際、その申込用紙の振込先口座の番号欄に口座番号を記載しなかった。¶002