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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
スーパー等の物販営業を営むA社は、多額の有利子負債を抱え、経営危機に陥った。A社は、平成13年1月24日、再建計画(以下「CMP」という)を策定し、その実行により当面生じる資金不足に対処するため、同年2月15日、B銀行、C銀行およびD銀行(以下「B銀行ら3行」という)との間で、それぞれ当座貸越契約(以下「本件各貸越契約」という)を締結し、融資を受けるとともに、A社の関連会社であるE社(同月26日、A社を存続会社とする合併により消滅した)が保有する株式(以下「本件担保株式」という)を、B銀行からの請求があり次第、本件各貸越契約に係る債務の担保として差し入れることを確約する旨の協定書を交わした。A社は、同年8月15日、同協定書に基づき、本件担保株式をB銀行ら3行に差し入れた。¶001
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行岡睦彦「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)166頁(YOL-B0277166)