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事実の概要

Aに対して金銭債権を有していたD(原告。後に死亡し、Xら〔被控訴人・上告人〕が承継)は、同債権を請求債権とし、AがY銀行(被告・控訴人・被上告人)から購入したMMF投資信託(以下「本件投資信託」という)の受益証券に係る解約金支払請求権を、Yが第三債務者であるとして差し押さえた。そのうえで、上記差押えに基づく取立権の行使として、Yに対し、本件投資信託の解約の実行を請求し、さらに、一部解約金の支払を求める取立訴訟を提起した。¶001