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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X銀行(原告・控訴人)は1990年8月29日に顧客Y(被告・被控訴人)とスワップ契約(クーポン・スワップ取引。評釈者注、金利スワップともいわれるが本件契約のリスク実質は為替リスクである)を締結した(以下、本件契約とする)。本件契約は、①Xは想定元本約6.6億スペインペセタ(ESP。当時10億円相当)、Yは想定元本10億円とした上で2年間、半年毎にXが想定元本×26.5%×実日数÷365、Yが想定元本×25.5%×実日数÷365の額を支払う、②Yの履行遅滞があればXは契約を解除できる、Yは解除によってXに生じる損害を賠償する、を内容として含んでいた。なお、本件契約はいわゆる預金協力(貸付残高引上げのため銀行が顧客に預金させる旧習)でYに生じる逆鞘(3000万円超)を縮減する(評釈者注、為替が変動しなければXからYに年1000万円の決済金が支払われる)目的でXがYに助言したものである。¶001
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青木浩子「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)150頁(YOL-B0277150)