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事実の概要

X会社(原告・控訴人・被上告人)はパチンコ店等を経営する地方の中堅企業であり、Y銀行(被告・被控訴人・上告人)はいわゆるメガバンクである。Yの従業員AはXにおける銀行からの借入れは変動金利によるものが多いことを知り、金利が上昇した際のリスクヘッジのための商品として、金利スワップ取引(本件取引)を提案し、平成16年1月19日、Xの代表取締役であるBに対し、書面(本件提案書)を交付して、本件取引の仕組み等について説明した。本件提案書には、(i)金利スワップ取引は設定された取引期間において同一通貨間の固定金利と変動金利を交換する取引であること、(ii)取引開始後の変動金利の推移によって取引の損益はプラスにもマイナスにもなること、(iii)本件取引は中途解約が原則としてできないが、やむを得ない事情によりYの承諾を得て中途解約する場合には解約時の市場実勢を基準としてY所定の方法により算出される清算金をYに支払わなければならない可能性があることについての記載があった。なお、Aは同月28日にもXの顧問税理士同席の下で本件取引についてBに対して説明している。¶001