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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X社(原告・控訴人・被上告人)は、水産物卸売業を営む資本金1億2000万円の株式会社である。X社は、卸売市場法の定めにより、純資産が基準額の9000万円を下回ると一部営業停止等の処分を受ける可能性があった。Xは、昭和59年の設立時に26億円の公的低利融資を受けたことから、当面使用する予定のない資金を証券取引で運用することとし、同年9月、A証券会社(被告・原審脱退被控訴人)に5億円を預託して証券取引を開始した。取引に係る意思決定は代表取締役社長Bと専務取締役Cが行い、両者とも一般的な証券取引の知識と経験があった。X社は平成元年にA社担当者から株価指数オプション取引の説明を受け、日経平均株価オプション取引を開始した。X社は平成2年度末に10億円超の含み損を抱え、A社担当者の勧めもあって、新たな現金が不要な売り取引を中心に上記オプション取引を行った(平成3年2月~同4年4月)。その結果、約2090万円の損失が発生した。その後も、X社は売り取引を中心に上記オプション取引を行い(平成4年12月~同5年11月)、約2億721万円の損失を被った。¶001
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髙橋陽一「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)144頁(YOL-B0277144)