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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・上告人)は、平成19年以来、Y(被告・被控訴人・被上告人)との間で締結された基本契約(以下、「本件基本契約」とする)に基づいて、通貨オプション取引等(以下、「本件取引」とする)を行っていた。また、Xは、Yと親会社を同じくするAとの間でも、平成13年から同様の基本契約を締結し、同種の取引を行っていた。¶001

本件基本契約は、当事者が支配(直接的または間接的に議決権の過半数を有)する会社や、当事者と共通の会社によって支配される会社を「関係会社」と定義して(AはYの「関係会社」に該当する)、以下のような条項(以下、「本件条項」とする)を設けていた。①当事者の一方の信用保証提供者が倒産手続の開始申立てをなした場合、当該当事者(以下、「破綻側当事者」とする)は期限の利益を喪失し、倒産手続開始時点までに取引は終了する。②この場合、他方当事者(以下、「非破綻側当事者」とする)は、破綻側当事者に対して非破綻側当事者またはその関係会社が有する債権と、破綻側当事者が非破綻側当事者に対して有する債権とを相殺することができる。¶002