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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、銀行であるY(被告・控訴人・被上告人)との間に、投資信託受益権の管理等を委託する旨の契約(以下「本件管理委託契約」という)を締結し、平成12年から平成19年にかけてYから投資信託受益権(以下「本件受益権」という)を購入した。本件管理委託契約等によれば、Xが本件受益権について解約を申し込む場合は、XがYに対し解約実行請求をすると、その旨の通知がYから投資信託委託会社(委託者)に対してされ、同社が信託契約の一部を解約すると、その解約金が信託会社(受託者)からYに振り込まれ、YはこれをXに支払うこととされていた。¶001