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事実の概要

建築の請負等を目的とする株式会社X(原告・被控訴人・被上告人)が、銀行Y(被告・控訴人・上告人)との間で締結した銀行取引約定には、期限の利益喪失条項のほか、「甲(X、以下同じ)が乙(Y、以下同じ)に対する債務を履行しなかった場合には、乙は、担保およびその占有している甲の動産、手形その他の有価証券について、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず甲の債務の弁済に充当できるものとします」との条項(以下、「本件条項」という)が含まれていた。¶001