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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人・上告人)は石油製品の卸売等を目的とする株式会社であるAの委託を受けて、総額10億円のシンジケート・ローン(以下、「本件シ・ローン」という)のアレンジャーとなって、Xら(原告・控訴人・被上告人)に対してその参加を招聘した。Xらへの説明書類には、資料に含まれる情報の正確性・真実性についてYは一切責任を負わないこと、資料は必要な情報をすべて包含しているわけではなく、招聘先の金融機関で独自にAの信用力等の審査を行う必要があることなどが記載されていた。¶001
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川口恭弘「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)102頁(YOL-B0277102)