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事実の概要

A銀行(補助参加人)は、高知県(以下「県」)から依頼を受けて、県が再建資金の融資(以下「本件県融資」)を計画している訴外B社(訴外Cの個人事業を株式会社組織に改めたもの)に対し、本件県融資の実行までのつなぎ融資として、平成8年10月1日から平成9年1月31日までの間に9億5000万円を実質無担保で融資した(以下「本件つなぎ融資」)。A銀行は、本件県融資が平成9年5月ころに実行されると見込んでいたが、県の担当者やA銀行が想定していたC(B社設立時に会長に就任)のB社経営からの排除が実現せず、実行されないでいた。そのような状況で、A銀行は、県に対し融資を行うよう働きかける一方、B社の資金不足に対応するため、平成9年9月以降の約3年間に30回以上の追加融資を実行した(以下これらを「本件各追加融資」といい、そのうち平成10年3月2日までの実行分を「本件追加融資1」、平成11年3月1日までの分を「本件追加融資2」、平成12年9月29日までの分を「本件追加融資3」という。これらと本件つなぎ融資を併せて「本件各融資」という)。しかし、結局、本件県融資は実行されず、B社は平成13年3月16日に再生手続開始決定を受けた。A銀行の株主Xら(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、本件各融資時点のA銀行の取締役・監査役であるYら(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)の善管注意義務違反の責任を追及する株主代表訴訟を提起した。¶001