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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・被上告人)は、貸金業者Y(被告・被控訴人・上告人)との間で、平成2年9月3日、次の約定により、継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返されるリボルビング式金銭消費貸借に係る基本契約(「基本契約1」)を締結した。①融資限度額:50万円(Xはこの範囲で自由に借増しができる)、②利息:年29.2%、③遅延損害金:年36.5%、④返済日:毎月1日、⑤返済方法:借入時の借入残高に応じた一定額以上を毎月弁済日までに支払う。¶001
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和田勝行「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)86頁(YOL-B0277086)