FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

Y(被告・被控訴人・被上告人)は貸金業法3条(本件当時は「貸金業の規制等に関する法律」)の登録を受けた貸金業者である。Yは、X(原告・控訴人・上告人)に、平成4年2月26日から同14年10月10日まで、金銭を109回貸し付け、Xから129回返済を受けた。約定利率は、利息制限法1条1項(現1条)の制限利率を超過していた。¶001

A弁護士は、平成14年10月、Xから債務整理を依頼され、同年11月1日付け通知書で、Yに対して、Xの代理人となる旨を通知するとともに、X・Y間の全取引の明細が整わないと返済計画を立てられず、返済案の提示が遅れる旨を付記し、過去の全取引履歴の開示を要請したが、Yは応じなかった。この後、平成15年4月18日にXが本件訴訟を提起するまで、AはYに複数回にわたって取引履歴の開示を求めたが、Yは全て拒絶した。なお、Yは、第一審において全取引履歴を開示した。¶002