参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
Y(被告・被控訴人・被上告人)は貸金業法3条(本件当時は「貸金業の規制等に関する法律」)の登録を受けた貸金業者である。Yは、X(原告・控訴人・上告人)に、平成4年2月26日から同14年10月10日まで、金銭を109回貸し付け、Xから129回返済を受けた。約定利率は、利息制限法1条1項(現1条)の制限利率を超過していた。¶001
A弁護士は、平成14年10月、Xから債務整理を依頼され、同年11月1日付け通知書で、Yに対して、Xの代理人となる旨を通知するとともに、X・Y間の全取引の明細が整わないと返済計画を立てられず、返済案の提示が遅れる旨を付記し、過去の全取引履歴の開示を要請したが、Yは応じなかった。この後、平成15年4月18日にXが本件訴訟を提起するまで、AはYに複数回にわたって取引履歴の開示を求めたが、Yは全て拒絶した。なお、Yは、第一審において全取引履歴を開示した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
松中学「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)84頁(YOL-B0277084)