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事実の概要

X(債権者・抗告人)は、Y(債務者・抗告の相手方)に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として、YのZ1銀行~Z3銀行(第三債務者)に対する預金債権およびZ4銀行(第三債務者)に対する貯金債権(差押債権額はZ1につき500万円・Z2につき400万円・Z3につき300万円・Z4につき327万余円)の差押えを求める申立て(本件申立て)をした。Xは、申立書において、差し押さえるべき債権を表示するに当たり、Zらの全ての店舗または貯金事務センターを対象として順位付けをした上、同一の店舗の預貯金債権については先行の差押えまたは仮差押えの有無・預貯金の種類等による順位付けをした。¶001