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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは平成3年4月30日に死亡した。Aは、死亡当時、B信用金庫、C銀行およびD銀行に対する預金債権を有しており(以下、これらの預金債権を「本件各預金債権」といい、これらの預金を「本件各預金」という)、Aの子であるX(原告・控訴人・被上告人)とY(被告・被控訴人・上告人)が、これらを各2分の1の割合で法定相続した。¶001
Yは、平成3年5月20日から同年7月22日にかけて、本件各預金の全額について払戻しを受けた。¶002
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荻野奈緒「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)58頁(YOL-B0277058)