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事実の概要

被告人X(歯科医師業)は、B銀行に自己名義の預金口座(以下、「X口座」)を開設していたところ、平成7年4月21日に、預金残高が1660円だったX口座にAの振込先指定の過誤に起因する75万31円の誤振込みがあった後、同日B銀行が借入金返済等を引き落として残高が52万6745円となり、同月25日に診療報酬金39万6508円が入金されて残高が92万3253円となったところで誤振込みがあったことに気づいたが、これを自己の借金の返済に充てようと考え、B銀行の窓口係員に対して誤振込みがあった旨を告げることなくX口座からの88万円の払戻しを請求し、係員から現金88万円の交付を受けた。Xは、B銀行に対する1項詐欺罪(刑246条1項)で起訴された。¶001