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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aが、B県との間で、公共工事(本件工事)を請け負う契約(本件請負契約)を締結した。¶001
地方公共団体は、発注した工事に要する経費につき請負人に前払をすることができる(自治232条の5第2項)。この前払は、請負人の責めに帰すべき事由による契約解除の場合に請負人が負う前払金返還債務の履行を確保するため、建設大臣(当時)の登録を受けた保証事業会社による同債務の保証を条件とする(自治令附則7条)。また、その保証契約は、建設大臣の承認を受けた前払金保証約款に基づいて締結されなければならない(公共工事の前払金保証事業に関する法律〔保証事業法〕12条1項)。¶002
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佐久間毅「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)36頁(YOL-B0277036)